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作成日:2024/04/19
定額減税に係る調整給付金の算定と給付方法 内閣官房



住民税非課税世帯や均等割のみの世帯は、定額減税の対象外となることから、別途給付金が支給されます。この給付は、定額減税を実施したところ源泉徴収税額等の税額(所得税、住民税)から引ききれなかった方も含まれます。

この場合における、引ききれなかった方への給付(調整給付)の算定と給付時期について、内閣官房のサイトにあるQ&Aから確認することができます。

○新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
○よくあるお問合せ
○Q 調整給付の額の具体的な算定方法について教えてください。
○調整給付額の計算方法

住民税は、確定した令和5年分の所得金額から算定した令和6年度分の個人住民税額を控除して算定するため、基本的にはその後の調整は発生しませんが、所得税は令和6年分が確定していないうちに給付をすることから、令和5年分の所得税額で今夏以降に仮給付(当初給付)し、実際に確定した後、再計算して不足額が生じたら令和7年以降に給付(不足額給付)されるようです。

では、過払給付となったらどうするのでしょう。

その点については、現状のQ&Aから確認することはできませんでした。


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