作成日:2024/06/24
定額減税を適用するためだけの予定納税の減額申請書の書き方 国税庁
所得税の予定納税については、今年は定額減税の影響により、第1期(及び2期)分の減額申請は7月末まで、第1期分の納期限(=口座振替日)は9月末となっています。
家族分の定額減税の適用を予定納税で受けたい場合には、減額申請の手続をとらなければなりませんが、この場合の書き方について、リーフレットが、6月14日に国税庁サイトで公表されました。
○「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて(PDF/4,140KB)」を掲載しました
家族分の定額減税の適用を予定納税で受けたいだけの場合には、非常に簡易で、見積額の計算が不要となっています。
国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf
具体的理由には、家族の氏名・続柄・生年月日の記入をします。
国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf
家族分の定額減税は最終的には確定申告で適用されるため、あえて減額申請までして……という方がどれくらいいらっしゃるのかはわかりませんが、このためだけに申請される方は上記リーフレットで確認されながら申請手続をとるとよいでしょう。
○A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
なお、本人分30,000円は一律での適用となっています。たとえ所得要件のボーダーラインを超えそうだ(=適用できない)とも関係ありません。いったん予定納税が30,000円減額された状態で納めつつ、最終納税で30,000円引き上げられるといった、最終的に確定申告で精算されるかたちとなります。
また、この手続をしようとしまいと、第1期分の口座振替日は9月30日です。口座引き落とし日の残高にもご注意ください。
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