Daily Contents
Daily Contents
作成日:2024/04/17
源泉所得税関係様式・記載例を更新 国税庁



定額減税を行う際に用いる申告書様式について、4月11日付けで記載例が国税庁サイトで公表されました。

○源泉所得税関係様式・記載例を更新しました
○≪記載例≫源泉徴収に係る定額減税のための申告書(PDF/644KB)
○≪記載例≫年末調整に係る定額減税のための申告書(PDF/735KB)

まず必要となるのが、月次減税事務を行うための申告書でしょうから、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」になるかと思います。

この申告書の利用が想定されているのは、給与の源泉徴収税額の計算に用いる「扶養親族等の数」にカウントしない、マル扶(扶養控除等申告書)に記載できない源泉控除対象配偶者以外の同一生計配偶者と、マル扶に記載しなかった16歳未満の扶養親族かと思います。

16歳未満の扶養親族については、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載すると年調減税の際、マル扶に新たに記載するか、「年末調整に係る定額減税のための申告書」として再度作成して提出する必要があります。

また、源泉控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、年調減税の際、マル配が提出すべき申告書と兼用になるため、そこに配偶者情報等を記載します。

改正により本人の所得金額要件が設けられ、その後記載することのなかった配偶者の情報等を記載することとなるため、年末調整時に注意しなければなりません。

いずれにしろ申告書には、原則として個人番号の記載が必要です。記載されている場合にはその管理も必要となります。その点もご注意ください。


関連コンテンツ:
源泉所得税関係様式・記載例を更新 国税庁
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB