作成日:2024/05/22
給与所得48万円以下の従業員は月次減税事務の対象者になるのか
ここ最近、立て続けに同じようなご相談をいただきます。
その内容は、タイトルにあるとおり、「給与所得48万円以下の従業員は月次減税事務の対象者なるのか」です。
所得税の定額減税の根本は、所得税の納税者であることなので、給与所得48万円以下の従業員であれば給与の源泉税は年間「0円」です。こういう方は大抵どなたかの同一生計配偶者か扶養親族になっており、また所得税の納税者ではないということで、月次減税事務の対象者ではないのでは、と思われる方もいるようです。
月次減税事務の対象者は、「基準日在職者」であり、その定義は、Q&A(2−1)に掲載されています。
○令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
ここには、所得税の納税者である旨の要件はありません。
つまり、上記要件に当てはまる給与所得48万円以下の従業員は月次減税事務の対象者なる、ということになります。
さらにその先の年調減税事務においても、その対象者は以下であり、ここでも所得税の納税者である旨の要件はありません(Q&A2−1参考)。
令和6年6月1日以後の令和6年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人(令和6年中の主たる給与の収入金額が 2,000万円を超えるなど、年末調整の対象者とはならない人、合計所得金額が1,805万円を超える人など一定の人を除く)
最終的にこのような方の給与所得の源泉徴収票の摘要欄には、「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000 円」と記載することとなります(Q&A10−6)。
ただしこの場合、「控除外額30,000円」と記載されたからといって、どなたかの同一生計配偶者か扶養親族になってその方の定額減税額に含まれている場合には、その従業員自身の調整給付の対象にはなりません。その点もご留意ください。
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