作成日:2024/06/07
どう考えても定額減税が引ききれないなという方は
5月の下旬以降から、6月支給の給与計算が始まっています。
毎月の給与源泉から月次減税額を控除していくわけですが、所得や扶養する家族の状況によっては、令和6年中に引ききれない方はいらっしゃいます。
このような方について、「令和7年以降も引き続き控除していくのでしょうか」というご相談を受けますが、令和7年分で控除はしません。
給与所得者であれば、令和6年分の年末調整か確定申告で精算し、引ききれない場合には引ききれない状況のまま、会社または税務署での手続きは終了となります。
こういった引ききれない方には「調整給付」という措置が講じられています。
この措置は、ざっくり言えば、以下の流れで進みます。
- 令和5年分の所得の状況等により定額減税が引ききれないであろう概算の給付を市区町村が計算し、該当者へ案内をします。(今年の夏頃と言われていますが……。)
- 案内を受けた該当者は、申請期限までに手続きを行い、給付を受けます。
- 令和6年分の所得が確定した段階で、市区町村が計算し、すでに給付をした金額を超える給付が生じた場合には、市区町村から該当者へ追加で給付するための案内をします。(上記1に該当せず当初の給付を受けていない人も、所得確定で給付が発生した場合には同様の案内を受けます。)こちらは確定段階ですので、令和7年以降、ということになろうかと思います。
- 案内を受けた該当者は、申請期限までに手続きを行い、不足分の給付を受けます。
これら一連の給付については、所得税と住民税両方の金額で計算されることから、会社がこの給付について何ら手続きや給付等行う必要はありません。
以上の点については、すでにご案内しているQ&Aに記載されています。
○よくあるご質問
会社として給付に関して何ら関与することはないものの、手続きを行う必要はないことや、令和7年以降の給与源泉の計算に影響を及ぼさない、という点の理解をするために確認されておかれるとよいでしょう。
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