2024年5月15日のQ&A更新により、以下のQ&Aについて修正が入りました。具体的には、[A]の最終文に「重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しない」旨が追記されています。詳しくはこちらをご参照ください。
先日ご案内した「令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年2月5日) 国税庁」には、これまで疑問に思っていたことがいくつか掲載されています。
たとえば「公的年金と給与両方で定額減税の適用を受ける人はどうなるのだろう?」という疑問に対してストレートに回答がされています。
2−3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。
[A]
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
(2024年5月16日追記:2024年5月15日のQ&A更新により、なお書きの文章は、以下に修正されています。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
両方適用を受けて最終的に確定申告で精算することになる、ということですので、単純に言えばこれまでより多く受け取ったもののうち半分を確定申告で返すことを意味します。公的年金も給与も源泉徴収税額が少ないことを意味しますので、これまで確定申告で還付を受けている方は還付額がこれまでより少なくなるか納税になるか、毎年納税している場合には納税額が多くなる可能性が高いです。所得が一緒なのにこれまで還付だったのが納税に変わるのは、理屈はわかっても受け入れがたいと思います。来年の確定申告はどうなるのでしょうか。