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作成日:2024/02/21
定額減税 届出書等の様式が公表に 国税庁



定額減税は、本人の他、居住者である同一生計配偶者や扶養親族も対象となることから、現在、毎月の給与計算や年末調整で利用されている扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書だけでは、これら対象者の確認が網羅できません。

そのため、新たな様式が必要となるわけですが、この様式が2月16日に国税庁サイトで掲載されました。

○源泉所得税関係様式を掲載しました(令和6年2月16日)

ここには、対象者の確認ができる申告書の他、控除の事績簿の様式も用意されています。

特に、申告書についてご留意ください。

令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
この申告書は、同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出するものです。ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(住民税に関する事項を含みます。)に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した控除対象配偶者については、この申告書への記載は不要です。
令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書
この申告書は、同一生計配偶者につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出するものです。国税庁の様式では、いわゆる“マル基配所”といわれる、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の兼用様式に定額減税の申告書を加えたものとなっています。
様式の名称は「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と、名称が長すぎて最早カオスの様相を呈してきましたが、実際の様式は別に区分けされているわけではなく、配偶者控除等申告書と兼用になっています。具体的には、配偶者について定額減税の適用を受けるか否かのチェックマークが新設された程度です。
ちなみに本人は基礎控除申告書に定額減税の適用を受けるか否かのチェックマークが新設されています。そのため、控除額の計算の判定区分のうち「1,000万円超2,400万円以下」が「1,000万円超1,805万円以下」と「1,805万円超2,400万円以下」の2区分となり、新たに「D」判定が追加されています。

現状は、様式案として掲載されており、確定版や記載例は順次掲載される予定のようです。

なお、すでに令和6年分の年末調整計算シートも公表されています。

○年末調整計算シート

ただし、こちらも様式案の状態で動作確認未了のようです。確定版は3月下旬の掲載予定のようですから、今は確認程度にとどめておかれるとよいでしょう。


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