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作成日:2025/04/16
登録免許税の免税措置 2年延長 国税庁



通常、土地を登記するときには、登録免許税がかかります。

ただし、一定の場合には免税措置が設けられています。

たとえば、相続により取得した土地が未登記であった場合のその未登記部分の相続登記について、登録免許税は免税となる措置です。

この他、登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下である土地の登記や相続登記についての登録免許税についても、免税となる措置があります。

これらについては、その適用が2025年(令和7年)3月31日までとなっていましたが、令和7年度税制改正により、各々2年延長され、2027年(令和9年)3月31日までとなりました。

これらの免税措置について、4月1日、国税庁サイトでリーフレットが公表されました。

○相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(PDF/127KB)

これらの措置は、もともと所有者不明土地等問題の解決のために、平成30年度税制改正により設けられた特例制度ですが、延長に次ぐ延長で現在まできています。

法務省からの税制改正要望では、3年間の延長を求めていましたが、実際の税制改正では2年の延長でした。

これらの措置についてのこれまでの適用実績などは、下記URLの法務省からの税制改正要望内でご確認いただけます。ご興味のある方は、こちらからご参照ください。

○所有者不明土地等問題の解決のための登録免許税の特例(PDF:138KB)


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