作成日:2025/05/16
グローバル・ミニマム課税関係への対応に関する改正のあらまし 国税庁
国際協調により、令和5年度税制改正では、所得合算ルールに係る法制化として各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設等が行われました。
その後、令和6年度税制改正において一部見直された他、令和7年度税制改正では更なる見直しが図られた他、軽課税所得ルールや国内ミニマム課税に係る法制化として、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税や各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の創設等が行われています。
グローバル・ミニマム課税については、すでに国税庁サイトで、特設ページが設けられています。
○グローバル・ミニマム課税関係
ここに情報が集約されていきますが、上記のとおり、令和7年度税制改正を受けて、この改正の内容のうち主な項目について記載されたパンフレットが、4月25日、国税庁サイトで公表されました。
○グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)(令和7年4月)(PDF/1,905KB)
以下の項目について、概要が記載されています。
- 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の創設
- 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の創設
- 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の見直し等
- 情報申告制度の見直し等
- 外国子会社合算税制等の見直し
グローバル・ミニマム課税の適用を受けない場合であっても、外国子会社合算税制等の見直しが行われている点に留意しましょう。
特に、外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、内国法人の収益の額とみなして益金の額に算入することとなっていますが、益金算入時期が改正されています。外国子会社合算税制の適用を受けている会社があれば、影響するか否か必ず確認しておきましょう。
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