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作成日:2025/04/07
添付書類等のイメージデータはグレースケールでOKに 国税庁



令和7年度税制改正に係る法案が3月31日に成立し、国税庁サイトでは4月1日からの施行分についての情報が続々とアップされています。

たとえば、イメージデータ(PDF形式)により提出する際のスキャナ読取りの要件見直しです。

○添付書類等のスキャナ読取り等の要件の見直しについて

これまで、添付書類としてPDF形式で提出する際は、フルカラーが要件の1つでした。

これが、令和7年度税制改正により、いわゆる「グレースケール」での提出が可能となりました。

ただし、解像度についての改正はないため、引き続き「200dpi相当以上」である点にご注意ください。

この改正は、2025年(令和7年)4月1日以降の提出分から適用となります。

なお、上記URL先には、PDF形式で提出できる添付書類等について一覧が掲載されています。

それ以外について、たとえば申告書や決算書などの電子データ(XML形式又はXBRL形式)についてはイメージデータによる提出は認められないため、その点も改めて注意しましょう。


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