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作成日:2025/03/14
外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴う税務処理例



現行において外国人旅行者が活用する日本の消費税免税制度は、店舗で免税⇒空港(税関)で納税、という仕組みであり、これを悪用した不正転売や横流しが横行している現状を踏まえ、令和7年度税制改正では、諸外国が採用している「リファンド方式」(店舗で課税⇒空港(税関)で還付(=免税))への見直しが予定されています。

○免税制度の不正を許さず 令和8年11月から「リファンド方式」に 
 ここがポイント令和7年度税制改正大綱

実際に適用されるのは、令和8年(2026年)11月からとなっていますが、これに向けてすでに次の資料が公表されています。

○外国人旅行者向け免税制度の見直し(案)について

この資料内には、外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴う、次の税務処理例が記載されています。

  • 免税販売の際のインボイスの処理
  • 販売と税関確認の間に期跨ぎがあった場合の処理
  • 課税売上げから免税売上げへの振替方法
  • 税関確認後に旅行者の手続不備等により返金がされなかった場合の処理

今後のスケジュールを参照する限り、通達・QAの公表は今年の4〜6月に予定されているようです。

その際にも、恐らくこういった税務処理例が出てくるかと思われますが、気になる方は上記URLより参照いただくとよいでしょう。

一方、スケジュール内に記載がある、1月の仕様書(ドラフト)公表は、国税庁サイトで掲載されています。

○輸出物品販売場制度の見直し(リファンド方式への見直し)

なお、輸出物品販売場における輸出免税については、国税庁サイトでも用意されています。

○輸出物品販売場における輸出免税について

電子化した在留証明(e-証明書)の交付にあわせて、2月に色々と改訂されているようです。

また、令和7年度税制改正によって、最も早く適用が予定されている別送の取扱い廃止(令和7年(2025年)3月31日付廃止)については、すでに観光庁のサイトで資料が公開されています。

○別送の取扱い廃止について

免税店を経営されている事業者の方、関与されている税理士の方はご注意ください。


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