作成日:2025/04/11
医療用機器等の特別償却 6品目除外に 令和7年度税制改正
クリニックや病院を経営されている場合で、医療用機器を購入し事業に利用した場合には、基本的には取得価額を資産計上し、減価償却を通じて費用(損金)化していきます。
その場合、通常の減価償却の他、初年度においては、一定の要件に該当すると12%の特別償却が適用でき、通常に比べて初年度の償却額が多くなります。
この特例については、令和7年度税制改正により、対象資産(品目)を見直したうえで2年延長されましたが、その品目の見直しについて、3月31日に告示されています。
○租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件(同一三五)
2025年(令和7年)3月31日まで適用できた品目から以下6品目が削除されています。
新規はないようです。
主にがんの検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの
- 四十四 内視鏡ビデオ画像システム
- 六十六 超音波軟性十二指腸鏡
主に歯科疾患の検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの
- 二 歯科用オプション追加型ユニット
異常分娩における母胎の救急救命、新生児医療、救急医療、難病、感染症疾患その他高度な医療における検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの
- 二十三 据置型アナログ式乳房用X線診断装置
- 四十 レーザー処置用能動器具
- 七十 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム
今後の設備投資に際にご留意ください。
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