作成日:2025/02/25
食事の非課税限度額が7,000円に? 衆議院での議案提出
所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案が、衆議院のサイトで公表されました。
○閣法 第217回国会 1 所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
立憲民主党が2月18日に、衆院財務金融委員会へ提出した修正案が元となっているようですが、1年以内に検討すべき事項として、以下7つが列挙されています。
- 金融所得課税について、一定以上の高額所得を有する者の実効税率が低位である問題を解決するため、当面、分離課税のまま累進性を有する税率構造とすることとし、将来において総合課税に移行すること。
- 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事について、当該役員又は使用人が当該食事の支給により受ける経済的な利益がなく所得税が課されない限度額を、一月当たり三千五百円から七千円に引き上げること。
- 災害による担税力の喪失を勘案し、被災者の負担軽減及び実額控除の機会を拡大する観点から、個人の有する住宅、家財等につき災害により損失が生じた場合において、当該個人の所得から控除することができる当該損失の金額の一定額を、独立した所得控除の対象とする制度を創設するとともに、当該制度による控除については人的控除を行った後において行うものとすること。
- 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度を廃止すること。
- 奨学金の返済額を所得控除の対象とすることその他の教育に関する経済的負担の軽減に関する施策に充てるため、法人課税について、所得の高い法人に対してその所得に見合う税負担を求めること。
- 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する制度について、その縮減その他の措置を講ずること。
- 相続税及び贈与税について、資産に係る格差が拡大し、固定化している現状に鑑み、税率構造、非課税措置等の見直しにより累進性を強化すること。
食事の非課税限度額が、現状の1か月3,500円から2倍の7,000円に引き上げられることは受け入れられやすいかな、と思う一方で、賃上げ促進税制の廃止による減税措置の縮小、さらに富裕層に対する増税が増していくことについては、富裕層の日本離れが進む要因になる懸念があるものと思われます。
さて、どうなるのでしょうか。
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