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作成日:2025/03/19
確認手数料の値上げ リース事業協会



ファイナンス・リース取引に係る一定の資産について、一定の減税措置の適用や補助金の申請をする際に、公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書(リース料軽減計算書)」が必要となる場合があります。

この確認については一定の手数料がかかりますが、そのうち、令和7年度税制改正で一部見直しの上延長される予定の「生産性向上・賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」に係る、リース料軽減計算書の確認手数料が、4月1日以降の確認分より改定されることが、同協会のサイトで3月14日に公表されました。

○設備投資減税
○固定資産税特例措置の確認手数料改定について

令和7年度税制改正では、固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間1/2に軽減される措置について、1.5%以上の賃上げ表明(従業員への表明)を追加要件とし、さらに、直近で課税標準が4年間1/3に軽減される措置については、3%以上の賃上げ表明が必要としたうえで、5年間課税標準が1/4に軽減する措置へと見直しがされたうえで、2年間の延長が予定されています。

○令和7年度税制改正について

上記改正が行われることで、固定資産税軽減計算書の様式も変更がされるようです。

リース会社が「固定資産税軽減計算書」の確認申請を行うこととなるため、リース会社はご留意ください。


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