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作成日:2024/12/23
令和7年度税制改正大綱



12月20日、自由民主党・公明党により令和7年度税制改正大綱が公表されました。

○令和7年度税制改正大綱

注目されていた、103万円の壁に関する項目、大綱曰く「物価上昇局面における税負担の調整」は、以下のとおりです。

  • 所得税の基礎控除額:10万円の引き上げ(例.48万円→58万円)
  • 給与所得控除額(最低ライン):55万円→65万円
  • 特定親族特別控除(仮称)の創設:所得58万円超123万円以下の19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)について段階的な控除を創設(3万円〜63万円)

特定親族特別控除は、特定扶養親族と同年齢者について、扶養控除は上記改正により給与の年収123万円(58万円+65万円)以下まで引き上げられるものの、これを超える収入の場合にも一定の所得まで手当をする、といったところになります。

段階的な控除になりますので、配偶者特別控除のような位置づけなのかもしれません。

基礎控除額が改正されますので、各種要件で出てくる「合計所得金額」についても、軒並み58万円以下にされています。(勤労学生は、75万円以下→85万円以下。)

ちなみに家内労働者の特例の最低保障ラインは、給与所得控除の引き上げに伴い、55万円→65万円とされています。

ところで、給与所得控除が変わる場合、戦々恐々とするのは給与の源泉です。

この点については、源泉徴収税額表の変更は、令和8年1月1日からとされ、令和7年については年末調整での調整で済みそうです。

その点は源泉徴収義務者へ配慮がされたようです。


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