作成日:2024/12/23
令和7年度税制改正大綱
12月20日、自由民主党・公明党により令和7年度税制改正大綱が公表されました。
○令和7年度税制改正大綱
注目されていた、103万円の壁に関する項目、大綱曰く「物価上昇局面における税負担の調整」は、以下のとおりです。
- 所得税の基礎控除額:10万円の引き上げ(例.48万円→58万円)
- 給与所得控除額(最低ライン):55万円→65万円
- 特定親族特別控除(仮称)の創設:所得58万円超123万円以下の19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)について段階的な控除を創設(3万円〜63万円)
特定親族特別控除は、特定扶養親族と同年齢者について、扶養控除は上記改正により給与の年収123万円(58万円+65万円)以下まで引き上げられるものの、これを超える収入の場合にも一定の所得まで手当をする、といったところになります。
段階的な控除になりますので、配偶者特別控除のような位置づけなのかもしれません。
基礎控除額が改正されますので、各種要件で出てくる「合計所得金額」についても、軒並み58万円以下にされています。(勤労学生は、75万円以下→85万円以下。)
ちなみに家内労働者の特例の最低保障ラインは、給与所得控除の引き上げに伴い、55万円→65万円とされています。
ところで、給与所得控除が変わる場合、戦々恐々とするのは給与の源泉です。
この点については、源泉徴収税額表の変更は、令和8年1月1日からとされ、令和7年については年末調整での調整で済みそうです。
その点は源泉徴収義務者へ配慮がされたようです。
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