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作成日:2024/12/25
令和7年度税制改正大綱 住民税は必ずしも所得税の改正と紐づかない



先日ご案内したとおり、与党による令和7年度税制改正大綱が決まり、その内容が公表されたわけですが、そのうち先日は、103万円の壁に関する項目について取り上げました。

住民税は、所得税の改正に倣うことがあり、前回、基礎控除や給与所得控除についての改正の際、所得税と同様に基礎控除10万円引き上げ、給与所得控除の最低保障ライン10万円引き下げを行っていましたが、令和7年度税制改正大綱においては、給与所得控除の最低保障ライン10万円引き上げは同様に行うものの、基礎控除については何ら明記されていないことから、基礎控除の改正は予定されず現行のままでいくようです(現行:43万円)。

なお、特定親族特別控除(仮称)については、所得税と同様創設されることが明記されています。ただし、控除額の算定にあたっての合計所得金額の階級、実際の控除額ともに所得税とは異なっています

扶養控除などの合計所得金額要件は所得税と同様に見直すなど、項目によって改正する、改正しない、改正しても内容が異なるなど、対応が所得税(国税)と住民税(地方税)でバラバラになっていますので、その点ご留意いただきたいと思います。


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