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作成日:2025/03/24
年末調整をいつやるかで、改正後の基礎控除を適用するか否かが異なる



基礎控除の特例(基礎控除額に一定額を加算する措置)を含めた修正案については、当初の法案を含めて現在参議院で審議中ですが、この基礎控除特例の適用時期について、修正案を確認します。

○所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案(修正案2:第217回提出)

上記修正案には、以下の不足を加えることが定められています。

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

第三十七条の二 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第二項の規定により読み替えられた新所得税法第百九十条(第二号ヘに係る部分に限る。)の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2 (公的年金での取扱いのため、省略)
3 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

1項では、給与所得者に係る基礎控除の特例の適用について「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるものについて適用する」とあります。

つまり、毎月の給与に係る源泉徴収については、当然今回の特例は適用されませんで、年末調整で加味されることとなりますが、それが、12月1日以後か11月30日以前かによって、対応が異なることとなります。

また、3項では、個人の確定申告の提出時期が11月30日以前である場合に、基礎控除の特例の適用をすることで税額が減る場合には、5年以内の更正の請求ができると定められています。

もともとの法案で、10万円アップする基礎控除の適用については、令和7年12月1日施行となっています。

これに合わせたかたちで、特例が規定されています。

つまり、特例を含めた改正後の基礎控除の適用は令和7年12月1日施行で、年調などすべてにおいて11月30日以前は改正前、12月1日以後は改正後で適用することとなります。

特に、準確定申告をされる場合には、特例を含めた改正後の基礎控除を適用することによって税額が減少する場合には、2段階の手続きが必要となるため、ご注意ください。


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