作成日:2025/05/09
扶養親族等の所得要件の改正のみ12月1日以後支払う給与から適用に
すでにご案内のとおり、令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われています。
改正は主に次の4つ。
- 基礎控除の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の改正
これらのうち源泉徴収事務においては、上記1〜3については年末調整での適用、上記4のみ12月1日以後に支払う給与からの適用、とほんの少し異なっています。
たとえば年末調整対象外の人が扶養親族の所得要件の改正により適用される場合には、マル扶を提出することで12月分の給与について扶養親族等の数が増えることをイメージすることができます。
また、12月は賞与と給与を支払うところもあろうかと思いますので、厳密にと考えますと、改正後の所得要件による影響を受ける方には注意しましょう。
ただし、この適用を受けるには、原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動後のマル扶を提出する必要があります。
年末調整業務では11月中に年末調整に必要な書類を提出してもらうケースもあることから、改正に当てはまる場合にはご留意ください。とはいえ同じ12月中の源泉徴収ですので、年末調整対象者はトータルでは変わりません。
さらに年末調整での適用は、年末調整を行う時までに書類の提出があれば適用に問題ないことから、実務は年末調整での適用が大半になるのかもしれませんね。
いずれにしろ、令和7年分のマル扶の注意事項等には改正後の要件については一切記載がされていないため、どう案内するかも含めて、早めに検討されるとよいでしょう。
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