作成日:2025/08/29
新しい給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後) 国税庁
すでにご存じの方も多いでしょうが、特定親族特別控除の新設により、給与所得の源泉徴収票が変わりました。
○F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)
特定親族特別控除の適用が、令和7年(2025年)12月からとなるため、基本的には「令和7年12月以後」になりますが、それ以前の仕様も問題ないことが記載されています。
利用されているシステムに準じて、ということになるのでしょう。
今回の様式の変更点は、主に以下のとおりです。
- 控除対象扶養親族の数→控除対象扶養親族等の数
- 控除対象扶養親族等の数に、「特親」欄が追加
- 「特定親族特別控除の額」欄が追加
- 控除対象扶養親族→控除対象扶養親族等
まず、用語として、「控除対象扶養親族」が「控除対象扶養親族等」に変更されるのは、特定親族が加わるためです。
「特親」欄は、基本的に年末調整適用者については特定親族を記載することになりますが、令和8年(2026年)以降においては、年末調整適用者でなくとも源泉控除対象親族の対象とした特定親族の数を記載します。
「特定親族特別控除の額」欄は、年末調整で実際に控除した額を記載することになります。
令和8年以降では、扶養親族等の数が源泉控除対象親族の数になるわけです。
令和7年分の年末調整においては、特定親族の判定もさることながら、令和8年分の扶養控除等申告書の記載内容、特に特定親族のうち源泉控除対象親族となるものがいるかどうかの確認が、給与の源泉徴収の際に重要となります。
これまでと違うため、対象者への周知は非常に重要となるでしょう。
関連コンテンツ:
