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作成日:2025/09/04
通勤手当の非課税限度額の改正について 国税庁



先日ご案内した、年末調整のしかたには、「昨年と比べて変わった点」の冒頭あたりに、

※ご注意ください※

 通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。

との文言が記載されています。

このことについては、

○通勤手当の非課税限度額の改正について

にも掲載されています。

まだ法案も出ていない状態で、どう改正されるかも国税庁サイトには掲載されていませんが、2014年においても同様の改正が行われたことがあり、これを参考に、人事院のホームページ上に掲載されている勧告内容を基に引き上げ予想を立ててみました。

○別紙第2 職員の給与に関する報告 関係

■マイカー・自転車通勤者への通勤手当の非課税限度額(令和7年4月〜の引き上げ予想)

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 差額
現行 改正予想
2キロメートル未満 (全額課税) (全額課税)  
2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,200円 4,200円 0円
10キロメートル以上 15キロメートル未満 7,100円 7,300円 200円
15キロメートル以上 25キロメートル未満 12,900円 13,500円 600円
25キロメートル以上 35キロメートル未満 18,700円 19,700円 1,000円
35キロメートル以上 45キロメートル未満 24,400円 25,900円 1,500円
45キロメートル以上 55キロメートル未満 28,000円 32,300円 4,300円
55キロメートル以上 31,600円 38,700円 7,100円

通勤手当の非課税限度額は通達で定められているものではないため、パブリックコメントでの改正はできません。今後臨時国会等が開かれた際に、法案を提出して通過させないと改正はできないため、恐らく2014年と同じことになるのでしょう。ギリギリの対応を迫られそうです。

改正されれば、令和7年(2025年)4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定されます。改正された場合には、該当する年調対象者に、ご留意ください。


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