作成日:2025/09/04
通勤手当の非課税限度額の改正について 国税庁
先日ご案内した、年末調整のしかたには、「昨年と比べて変わった点」の冒頭あたりに、
※ご注意ください※
通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。
との文言が記載されています。
このことについては、
○通勤手当の非課税限度額の改正について
にも掲載されています。
まだ法案も出ていない状態で、どう改正されるかも国税庁サイトには掲載されていませんが、2014年においても同様の改正が行われたことがあり、これを参考に、人事院のホームページ上に掲載されている勧告内容を基に引き上げ予想を立ててみました。
○別紙第2 職員の給与に関する報告 関係
■マイカー・自転車通勤者への通勤手当の非課税限度額(令和7年4月〜の引き上げ予想)
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 | 差額 | |
現行 | 改正予想 | ||
2キロメートル未満 | (全額課税) | (全額課税) | |
2キロメートル以上 10キロメートル未満 | 4,200円 | 4,200円 | 0円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 7,100円 | 7,300円 | 200円 |
15キロメートル以上 25キロメートル未満 | 12,900円 | 13,500円 | 600円 |
25キロメートル以上 35キロメートル未満 | 18,700円 | 19,700円 | 1,000円 |
35キロメートル以上 45キロメートル未満 | 24,400円 | 25,900円 | 1,500円 |
45キロメートル以上 55キロメートル未満 | 28,000円 | 32,300円 | 4,300円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 | 38,700円 | 7,100円 |
通勤手当の非課税限度額は通達で定められているものではないため、パブリックコメントでの改正はできません。今後臨時国会等が開かれた際に、法案を提出して通過させないと改正はできないため、恐らく2014年と同じことになるのでしょう。ギリギリの対応を迫られそうです。
改正されれば、令和7年(2025年)4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定されます。改正された場合には、該当する年調対象者に、ご留意ください。
関連コンテンツ:
