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作成日:2014/10/30
マイカー・自転車通勤手当の改正、理由は人事院勧告にあり



 週刊税務通信No.3333(平成26年10月27日発行)によれば、マイカー・自転車通勤者への通勤手当の非課税限度額引上げの理由について、次のように述べています。
 「今回の改正は、8月の人事院勧告を踏まえ、国家公務員の通勤手当が引き上げられる方向となったことから行われたもの(現在、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が臨時国会に提出されている)。

 そもそもこの非課税限度額は、国家公務員の通勤手当に準拠して定められているため、準拠すべき国家公務員の通勤手当が引上げられるのであれば非課税限度額も、ということになったようです。

 それでは、この8月の人事院勧告を確認してみましょう。

 ○平成26年人事院勧告
  http://www.jinji.go.jp/kankoku/h26/h26_top.htm


 通勤手当を改定するにいたった経緯及び改定事項については、『報告・勧告』の別紙第1に、改定後の通勤手当額は別紙第2に記載されています。

 別紙第1より、通勤手当に関して文言等を転載します。


3 本年の国家公務員給与と民間給与との比較
(1) 月例給
(通勤手当)
 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間における支給状況を調査した結果及び公務における現行の手当額は別表第4に示すとおりであり、公務における現行の手当額は、民間事業所における支給額と比較すると、使用距離区分の各段階において下回っており、平均で10%以上下回っていた。



4 本年の給与の改定
(1) 改定の基本方針
(通勤手当)
 前記3(1)のとおり、交通用具使用者に係る通勤手当について、公務における現行の手当額が、民間事業所における支給額を平均で10%以上下回っていることから、やむを得ず自動車等により通勤することが必要な職員の負担に配慮するため、手当額を引き上げる必要があると判断した。


(2) 改定すべき事項
ウ通勤手当
 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、本年4月に遡及して実施する。



 「本年4月に遡及して実施する」というところから、非課税限度額改正に関しても、4月に遡及適用されたようです。

 なお、“一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案”は、第187回臨時国会に10月7日付けで提出されており、担当部局は内閣人事局です。




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