作成日:2025/09/24
合計所得金額の計算について(令和7年分) 国税庁
合計所得金額の計算を行う際に、面倒なのが、給与所得と雑所得(公的年金等)ではないでしょうか。
給与所得は、令和7年で改正がありましたが、実質、190万円までが65万円控除、ということなので、さほど大きな影響はないものの、とはいえ、段階ごとの計算は面倒です。
MyKomonTaxでは、近日中に最新版をご用意する予定ですので、今しばらくお待ちください。
この他、公的年金等の計算については、公的年金等控除額について
- 65歳以上:収入330万円以下⇒110万円
- 65歳未満:収入130万円以下⇒60万円
がベースになり、扶養親族や同一生計配偶者あたりは、ここで十分賄えるものの、配偶者特別控除となると65歳未満がちょっとはみ出ます。
こなしていくうちに、自然と覚えて忘れないのですが、こなしていくまでの間は、心もとありません。
そういうときに便利なのが、一覧表です。
○合計所得金額の計算について(令和7年分)
こちらの資料は、皆さんへの情報提供というよりも、筆者の備忘記録的要素が多分にあるのですが、何度も探すのが面倒なので、ここにおいておきます。
よろしければ、ご活用ください。
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