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作成日:2025/11/20
マイカー・自転車通勤手当の改正、11月20日施行 国税庁



先日ご案内した、通勤手当の非課税限度額の改正について11月19日の官報にて公布され、翌日の20日施行となりました。

○所得税法施行令の一部を改正する政令(三八〇)

改正による非課税限度額は、予想どおりでした。

この公布にあわせて、国税庁サイトでも情報が更新されました。

○通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)

ざっくり図解にすると、次のとおりです。

源泉徴収簿の記載例もあります。

○年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/702KB)

過去と比べての違いは、「非課税となる通勤手当」の記載欄くらいですね。余白しか記載できる箇所がありませんしね……。

国税庁「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf

ただ、以下のQ&Aによると、使用しているソフトで余白記載ができないような場合には、記載省略でも差し支えはないようです(Q11)。

○通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(PDF/258KB)

ご利用の年末調整のソフトの状況に応じて、対応することとなります。

まずは、給与計算の非課税限度額の改訂とともに、必要な退職者への源泉徴収票再交付を行いましょう。


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