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作成日:2025/09/18
何が変わった、年末調整 まずは各種申告書から



令和7年分の年末調整について、何がどう変わったのは、先日の「年末調整のしかた」を読めば大抵、理解できるかと思いますが、改正部分に焦点を当てたときに、申告書の記載内容をチェックする際に気をつけるべき点として、たとえば以下が挙げられます。

■マル扶
(扶養控除等申告書)
  • 48万円以下→58万円以下になったことによる親族の異動(増える方)
    ⇒これは控除対象扶養親族だけでなく、年少扶養親族(住民税に関する事項)も同様
    ⇒このゾーンが増えたときに、障害者控除の欄も影響がないか確認
    ⇒念のため「ひとり親」の変動にも注意
  • 特定親族(58万円超123万円以下)になったことによる親族の異動(減る方)
    ⇒特定扶養親族から特定親族に異動すべき者がそのままマル扶に残っていないか
    令和7年分のマル扶は、あくまでも控除対象扶養親族欄であることに注意)
    ⇒障害者控除の適用対象からも外れる
  • 勤労学生控除の適用ラインは、85万円以下に
    ⇒所得税としては基礎控除が95万円なので控除受けなくても問題ないが、住民税は控除しておいた方がよいので控除は受けておいたほうがよい
  • 令和8年分のB欄は、源泉控除対象親族になっていることに注意
    ⇒控除対象扶養親族+100万円以下の特定親族を記載
    (すべての特定親族ではない点に注意。源泉控除対象配偶者と同様の考え方)
■マル基配特所
(基礎控除申告書)
  • 給与所得控除額の改正による給与所得の所得金額計算に注意
    ⇒とはいえ、影響があるのは収入190万円まで
  • 区分欄のチェックや控除額の記載ミスに注意
    ⇒2,350万円までが改正対象なので、年調対象者ほぼすべてに注意
(配偶者控除等申告書)
  • 給与所得控除額の改正による給与所得の所得金額計算に注意
    対象者のほとんどが影響するため、計算に注意
  • 配控と配特の境界線が48万円→58万円となったことで、48万超58万以下は控除名が変わる点に注意
    ⇒これまでB(配特)だったのが、@orA(配控)になるはず
  • 配特の区分は、所得金額ベースだと変わらないが、収入ベースだとズレる可能性あるため控除額ミスに注意
    収入ベースだと185万円以下までがズレる可能性あり
(特定親族特別控除申告書)
  • 適用開始初年のため、記載もれや重複記載などに注意
    令和7年分はマル扶との重複記載はあり得ないので、重複記載があったらどちらかが間違っているはず
(所得金額調整控除申告書)
  • 「扶養親族」や「同一生計配偶者」がベースとなっている要件があることに注意
    ⇒所得要件の改正だけでなく、特定親族はこのベースの対象外なので注意

以上、とりあえず、現状考えついたことを列挙してみましたが、他にもあるかもしれませんね。

個人的には、Yes/No形式で質問に答えていくと申告書が作成できる、そのような年末調整ソフトを利用された方がよいのではないかと考えています。素人に対して、手書きでこれを要求するのは、正直、酷だと思います。


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