作成日:2025/09/08
令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 国税庁
9月1日、国税庁サイトに「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表されました。
○令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
先日、給与所得の源泉徴収票について、新しい様式の主な変更点をご案内しました。
また、e-Tax等による法定調書の提出が義務化についても、先日のご案内のとおりです。
年末調整のシステムで、源泉徴収票まで作成できる場合には、入力漏れやミスにより必要事項が記載されないケースも考えられます。変更点もさることながら、そもそもの入力漏れやミスにご注意ください。
上記の他、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出範囲は、令和7年度税制改正により、居住者すべてへと対象が広がります。この改正は、令和8年1月以降に提出すべきものから適用となりますので、令和7年分の作成には関係ありませんが、法定調書の作成時期は令和8年1月となることから、そのまま令和8年に突入してしまうとミスの発生につながります。「令和7年までが法人の役員等なんだよな。令和8年からは居住者全員が対象なんだよな」と認識いただければ、と思います。
○令和7年度税制改正の大綱 一個人所得課税 6その他
また、この改正にあわせて、令和8年以降の退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の様式も変更となっています。ご注意ください。
○F1-2 退職所得の源泉徴収票(同合計表)
なお、この新しい様式は、給与所得の源泉徴収票と同様、令和8年1月1日前であっても使用が可能です。
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