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作成日:2025/10/06
何気に金額が上がっている、配偶者が公的年金等を受取っている場合の配偶者控除等の所得要件



配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除の適用については、まず公的年金等の源泉徴収票で収入金額を確認し、配偶者の年齢と収入金額および所得者本人の所得金額に応じた公的年金等控除額を差し引いて所得金額を把握することとなります。

以下が、その公的年金等控除額の表です。

65歳以上の人の公的年金控除額
公的年金等の収入金額 [c] 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
[c]×25%+275,000円 [c]×25%+175,000円 [c]×25%+75,000円
410万円超
770万円以下
[c]×15%+685,000円 [c]×15%+585,000円 [c]×15%+485,000円
770万円超
1,000万円以下
[c]×5%+1,455,000円 [c]×5%+1,355,000円 [c]×5%+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳未満の人の公的年金控除額
公的年金等の収入金額 [c] 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
[c]×25%+275,000円 [c]×25%+175,000円 [c]×25%+75,000円
410万円超
770万円以下
[c]×15%+685,000円 [c]×15%+585,000円 [c]×15%+485,000円
770万円超
1,000万円以下
[c]×5%+1,455,000円 [c]×5%+1,355,000円 [c]×5%+1,255,000円
1,000万円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

配偶者控除も配偶者特別控除も所得者本人の合計所得金額が1,000円以下に限定されているため、ここで用いる速算表は、一番左の部分のみです。

その上で、所得金額要件が見直されていますので、注意しましょう。

いくらまでが対象になるか、以下に整理しました。

■配偶者控除:公的年金等の収入金額のみ
65歳以上……168万円以下
65歳未満……118万円以下
■配偶者特別控除控除:公的年金等の収入金額のみ
65歳以上……243万円以下
65歳未満……214万円以下

ちなみに、扶養控除等申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」は、合計所得金額の見積額が95万円以下ですから、次のとおりです。

■源泉控除対象配偶者:公的年金等の収入金額のみ
65歳以上……205万円以下
65歳未満……1,633,334円以下

なお、源泉控除対象配偶者については、所得者本人の合計所得金額の見積額も900万円以下となる点にご注意ください。


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