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作成日:2014/10/22
マイカー・自転車通勤手当の精算、年末調整か確定申告で



 マイカーや自転車通勤者の通勤手当について、非課税枠が改正されたことは先日ご案内した通りです。この改正について、4月1日〜10月19日分の通勤手当の非課税枠に係る源泉税の精算ですが、想定していたとおり年末調整での精算、また退職者で年末調整による精算が受けられない場合には、確定申告にて精算をすることとなることが、明らかとなりました。




 国税庁サイトで公表されましたので、確認しましょう。

 ○通勤手当の非課税限度額の引上げについて
  http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 ○通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF/178KB)
  http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

 ○年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/279KB)
  http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf

 年末調整での精算について具体的には、年末調整時に給料の支払金額を計算する際、精算に係る非課税増加分を差し引くことになります。



 年末調整ソフトを利用して計算される方が多いと思われます。ソフト会社の指示に従って入力を行ってください。




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