作成日:2015/09/24
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&Aが改訂
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについては、基本的に平成27年10月1日から適用がはじまります(一部は28年4月1日以後)。
この見直しに係るQ&Aが公表されていることは既にご案内の通りですが、このQ&Aが一部改訂されました。○「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)(平成27年9月改訂)」を掲載しました(PDF/518KB)(平成27年9月10日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf
今回の改訂により追加されたのは、次の3問です。
(「電気通信利用役務の提供」の範囲A)(平成27年9月追加)
問2−2 当社は、日本に本店を有する法人であり、国外事業者が著作権を有するソフトウエアについて、当該国外事業者から日本国内のエンドユーザーに販売するための権利を取得し、インターネットを通じて配信する方法により販売を行っています。この場合、国外事業者との取引及びエンドユーザーに対するソフトウエアの配信について、平成27年10月以後の課税関係はそれぞれどのようになりますか。
(「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲A)(平成27年9月追加)
問3−2 当社は、事業者向けに電子書籍の配信を行う国外事業者です。日本の事業者に対する電子書籍の配信は直接当社が行いますが、日本の事業者との契約交渉・契約書の作成・代金決済等の事務は日本国内の事業者(代理店)が代行しています。この場合、当者は電子書籍の配信を受ける日本の事業者と直接連絡を取ることはありませんが、代理店が各顧客と個別に交渉等を行い契約書を取り交わしており、当社は代理店を通じて取引条件から電子書籍の配信を受ける者が事業者であることを確認しています。このような電子書籍の配信は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますか。
(「特定役務の提供」の範囲A)(平成27年9月追加)
問45−2 非居住者であるスポーツチームの監督やコーチが行う、監督・コーチとしての役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。
ご確認ください。
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