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作成日:2019/06/11
Google広告アカウント 2019年4月から広告料に消費税が上乗せへ



 Googleに広告を出している場合の当該広告料の支払いについては、これまでいわゆる「リバースチャージ方式」によっていたため、特定の事業者を除き、実質消費税の負担(手続き)がありませんでした。しかし、2019年4月1日より、Google合同会社が当該広告に係るサービス提供者となったため、国内アカウント保持者に対する当該広告料に対して消費税が上乗せされることになりました。


 そのことが、Google広告のヘルプ内に掲載されています。

 ○各国における税金(日本)
https://support.google.com/google-ads/answer/2375370?hl=ja
 
 
 おそらく、広告契約されている国内アカウント保持者に対して、Google側から連絡がはいっているかと思いますが、顧問されている税理士事務所側としては、気づきにくいかと思います。

 実際にGoogleから発行される明細をご確認いただければ分かりますが、毎月定額をクレジットカードで自動支払しているような場合には、とりわけ気づきづらいといえるでしょう。
 定期的にGoogle広告料の支払いが発生している顧問先がある場合には、明細を確認されることをおすすめします。



 特に、一般課税+課税売上割合95%未満の事業者の場合、これまで消費税の申告時には、「リバースチャージ方式」により課税標準額と仕入控除税額の両方に含めていたかと思います。これが4月分以降は通常の課税仕入れとなるため仕入控除税額の計算のみ、ということになります。ご留意ください。

 4月以降ですので、実務上は法人であれば今月申告先から(6月申告=4月決算法人)からチェックするとよいでしょう。


 なお、「リバースチャージ方式」に関する情報は、国税庁サイトでご確認ください。

 ○国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm




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