作成日:2015/08/19
登録国外事業者名簿が掲載 国境を越えた役務提供に係る消費税の改正
国境を越えた役務提供に係る消費税の改正により、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」について、“事業者向け電気通信利用役務の提供”は、いわゆるリバースチャージ方式として特定課税仕入れとして処理をすることになりました。
一方、“事業者向け電気通信利用役務の提供”以外のもの、要するに消費者向けにも電気通信利用役務の提供をしているものに関しては、当分の間仕入税額控除をすることができません(改正法附則38@、基通11-1-3(注)2)。
ただし、登録国外事業者から提供を受けている場合には、仕入税額控除が可能です(改正法附則38@ただし書)。
この改正は、原則として平成27年10月1日以後行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されることになりますが、登録申請は平成27年7月1日から行うことができます。
登録国外事業者は、登録次第、国税庁サイト上で、登録番号、事業者の氏名又は名称、所在地及び登録年月日等について公表されることとなっており、先日、第一弾が公表されました。
○登録国外事業者名簿(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関係)を掲載しました(PDF/102KB)(平成27年8月17日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
8月17日現在で、6事業者が登録されています。
名称をみると、フィナンシャルタイムズ、アドビシステム、アマゾン、などよくみる事業者です。
実際に登録国外事業者から課税仕入れを行った場合には、通常の帳簿要件の他に登録番号の記載が必要となります。一方、登録国外事業者が発行する請求書等には、通常の記載事項の他、登録番号や課税資産の譲渡等を行ったものが消費税を納める義務がある旨の記載が必要となります。
また、現状は改正施行前の登録分が公表されているため、軒並み登録年月日は“平成27年10月1日”となっていますが、改正施行後はそれぞれの登録年月日が記載されることとなります。名称や登録がされていても取引が登録年月日よりも前だった場合には、仕入税額控除の対象とはならないことから、登録されているか否かだけでなく、登録年月日の確認も必須となります。
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