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作成日:2015/07/16
通達の改正と調査課所管法人の事業概況書の改定



 マイナンバーの施行や税制改正等にあわせた通達等の改正が続々と国税庁サイト上で公表されています。

 主な改正通達のリンク先は、次の通りです。

法人税:

 ○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/150707_1/index.htm

 ○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/150626/index.htm

所得税:

 ○「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/150707/index.htm

 ○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/150630_1/index.htm

 ○「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/150630/02.htm

 ○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150630/index.htm



 これらのうち、届出や申請等の様式改定については、マイナンバーに関する改定がほとんどですが、既に国税庁のサイト上で公表されている、調査課所管法人(資本金1億円以上などの法人)に提出する事業概況書についても、同通達内で掲載されています。

 ○[手続名]法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm


 この新しい事業概況書は、平成27年4月1日以後終了事業年度等(連結事業年度等)分から適用されますが、この新しい事業概況書では申告書確認表等の活用状況記載欄の他、これまでなかった連結子法人に関する項目や子会社との取引額を記載する欄が設けられているなど、内容の変動があります。調査課所管法人の申告を担当されている場合には、最新の事業概況書を用いて作成するようにご留意ください。




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