作成日:2015/07/14
スキャナ保存の対象拡大等、改正通達が公表
平成27年度税制改正では、スキャナ保存の対象が拡大されるなど、申請件数の低調と事務の手間やコスト削減等を図る観点から、要件緩和等がなされています。
この改正に関する改正通達が国税庁サイト上で公表されました。○「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)(平成27年7月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/150707_2/index.htm
○「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年7月3日)(平成27年7月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1506/index.htm
○「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年7月3日)(平成27年7月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei/1506/index.htm
改正の主な内容は、次の通りです。
- 対象となる書類の拡大
金額要件が撤廃され、これまで対象外とされた記載金額3万円以上の契約書・領収書等も含め、全ての契約書や領収書等の重要書類が対象となりました。(ただし、決算関係書類は引き続き対象外。) - 適正事務処理要件の追加
上記1. による対象書類拡大等で生じる改ざんに対する抑制措置として、相互けん制や定期的なチェック、再発防止策などの体制整備と、その体制に基づき適正な処理を行うこと(適正事務処理要件)が追加されました。 - 電子署名の廃止
電子署名が廃止されました。 - 入力者等の情報確認要件の追加
上記3. の電子署名廃止により、『誰』を特定することができなくなるため、入力者等の情報を書面又は電子記録により確認できるようにする要件が追加されました。 - グレースケールでの保存も可能に
見積書や注文書等のいわゆる一般書類は、カラーでなくグレースケール(白黒)での保存が可能になりました。
詳しい内容は、先日ご案内した財務省サイトの「平成27年度税制改正の解説」でご確認いただくとよいでしょう。
○平成27年度税制改正の解説
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/index.html
○国税通則法等の改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0887_0923.pdf
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なお、税務通信をご愛読の方はすでにお分かりかと存じますが、近々Q&Aが公表されるようです。国税庁サイトで公表され次第、またご案内する予定です。
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