作成日:2015/07/09
平成27年度税制改正の解説と電気通信利用役務の提供に係る課税の見直し
「平成27年度税制改正の解説」が、財務省サイト上で公表されました。
○平成27年度税制改正の解説http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/index.html
税制改正の解説は、財務省の担当者がそれぞれの税制における改正の内容だけでなく、趣旨や背景なども含めて解説されたもので、実務において非常に重要な書籍です。
昨今では、これが財務省のサイト上で公表されており、手軽に閲覧や確認等することができるようになりました。
たとえば、今年の10月1日から電気通信利用役務の提供(国境を越えて行う電子商取引)に係る課税関係の見直しが施行されますが、この見直しでは『リバースチャージ方式』や『登録国外事業者』などの理解が欠かせません。
その点、今般公表された「平成27年度税制改正の解説」内でも改正の背景から概要等解説がなされています。
たとえば、電気通信利用役務の提供に係る判定フローが次のように示されています。
また、次の場合などはこの改正の適用を受けないなど、いわゆる“経過措置規定”が設けられている点も解説がされていますが、この点は、先日ご案内した国税庁のパンフレットのほうがわかりやすいです。
- 課税売上割合が95%以上である課税期間
- 簡易課税制度の適用を受けている課税期間
- 平成27年4月1日前に締結した電気通信利用役務の提供について、同年10月1日前から役務提供が開始されているもの(4月1日以後に料金変更されている場合を除く)
先日ご案内したところにはQ&Aも掲載されていますので、両者を確認しながら理解を深めて、誤りのないように処理をしていきましょう。
なお、登録国外事業者の事前登録申請は、平成27年7月1日から可能ですから、すでに始まっています。その点も改めてご確認ください。
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