作成日:2015/06/15
住宅取得等資金の贈与税の非課税 パンフ公表と限度額を2回満額適用できるケース
平成27年度税制改正では、マイホーム資金の贈与に係る贈与税の非課税制度が見直されています。このことについては、既にご案内のとおりです。
この改正に関するパンフレットが公表されました。○「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」の掲載について(PDF/487KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
非課税限度額は、消費税率10%が適用された場合には消費税の負担軽減や反動減等の措置が図られて、最高で3,000万円(暦年課税を適用した場合は基礎控除110万円とあわせると3,110万円)の金銭贈与が非課税となります。
通常非課税限度額は、既にこの制度を適用している場合にはその適用した金額を控除しなければなりませんが、消費税率10%が適用された場合は、平成28年9月30日までの契約でこの制度の適用を受けている場合に限り非課税限度額から適用した金額を控除しなくてもよいため、たとえば次のケースであれば2回満額の非課税限度額を使うことが可能となります。
【例】
平成27年6月:住宅新築に係る請負契約を締結(省エネ等住宅に該当)
平成27年11月:資金贈与
平成27年12月:完成・引渡し(居住開始)
平成28年1月:贈与税の申告
平成29年8月:新たな住宅新築に係る請負契約を締結(省エネ等住宅に該当)
平成30年1月:資金贈与
平成30年2月:完成・引渡し(居住開始)
平成31年1月:贈与税の申告
このパンフレットには、住宅取得等資金の贈与税の非課税の他、贈与税の改正点もあわせて掲載されています。ご確認いただくとよいでしょう。
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