作成日:2015/06/12
消費税率引上げ時期延長に伴う、経過措置通達の改正
消費税率10%への引上げ時期が1年半延長されたことに伴い、消費税の経過措置通達も1年半延長型へと改正がされています。
○「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/index.htm
本来10%への引上げ時期であった「平成27年10月1以後」という表現が、軒並み1年半延長後の「平成29年4月1日以後」に改正されています。そして、経過措置の指定日である「27年指定日」は「28年指定日」と改められました。
28年指定日は“平成28年10月1日”となるため、経過措置対象となる契約等は大抵の場合その前日までのものですから、“平成28年9月30日までの○○”ということになりますね。
なお、税率引上げに伴う経過措置については、既にご案内した消費税の改正パンフレット内にも掲載されています。お客様への説明には、こちらを用いるとわかりやすいでしょう。
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