作成日:2015/05/06
個人が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の改正パンフ、公表
平成27年度税制改正のうち、いわゆる個人の譲渡課税に関する改正内容が国税庁によってパンフレットとして作成され、同庁のサイト上で公表されました。
○「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度 税制改正のあらまし(平成27年4月)」を掲載しました(PDF/1,435KB)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h27aramashi.pdf
[金融関連]
- NISAの拡充
上限が120万円(改正前:100万円)へ [平成28年分〜] - ジュニアNISAの創設
20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円を上限に非課税投資が可能に [平成28年分〜] - 国外転出時課税制度の創設
平成27年7月1日以後の国外転出、相続・遺贈又は贈与について、一定の富裕層を対象にみなし譲渡課税 - 金融所得一体課税等の改正
上場株式等の範囲の改正
特定口座への受入れの改正
- 土地・建物等を譲渡した場合の特例等の改正
特例内容の改正
添付書類のうち、住民票の写しが原則不要に
なお、「添付書類のうち、住民票の写しが原則不要に」なるのは、平成28年分以後に適用する次の特例の場合です。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
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