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作成日:2015/07/27
譲渡所得関連に係る通達が改正



 税制改正に係る通達改正は、先日来ご案内の通りですが、租税特別措置法や所得税法のうち、譲渡所得関連に係る通達改正の内容が国税庁サイト上で公表されています。


 ○「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/150703/index.htm


 株式等による譲渡所得といえば、非上場株式等と上場株式等の譲渡について、譲渡所得の区分が分かれて、お互いの損益が来年1月以降の譲渡分から通算できないことになる点は既にご案内の通りです。
 この改正に関しても、次のように通達内に明示されています。(以下での“一般株式等”は、非上場株式等が該当します。)

(一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算)
37の10・37の11共−3 一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用を受ける場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできず、また、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。



 金融所得に関する課税は、来年1月から大幅に変わります。年内に整理できるものがあれば、整理するのを忘れないようにしましょう。




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