作成日:2015/03/03
事業承継税制の改正に関連した、パブコメ掲載
平成27年度税制改正での事業承継税制の改正に関連した法律の改正について、経済産業省がパブリックコメントを掲載しています。
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集についてhttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0
27年度の税制改正において、事業承継税制を適用して納税猶予制度を受けている2代目が、3代目にその対象となる株式を再贈与した場合について、一定の要件を満たしている場合には、その猶予を受けている贈与税額等が免除される改正等が予定されています。
[改正内容]
そもそもこの事業承継税制の適用を受けるためには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(いわゆる“経営承継円滑化法”)に規定された経済産業大臣の認定や確認を受ける必要があります。この経営承継円滑法について、今般の改正に関連して一部改正する必要が生じています。
そのため、税制改正に対応するための改正を行いますがどうでしょうか、というパブリックコメントが掲載されています。
この意見募集は、3月27日までです。
ご興味のある方は、上記URLより詳細をご確認ください。
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