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作成日:2015/01/19
太陽光発電設備、環境関連投資促進税制から外された、…でも



 平成27年度税制改正大綱が閣議決定されたことは、既にお知らせした通りです。

 今回の税制改正案の中には、環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の対象から、太陽光発電設備を外した上で、期限を1年延長することが盛り込まれています。

 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)のうち普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(財務省HP「平成27 年度税制改正の大綱」より)


 環境関連投資促進税制を適用すると、初年度に投資額全額を損金とすることができるため、太陽光発電設備を設置してその投資額全額を損金として処理する事業者も多くいました。

 しかし、年度を経るごとに売電価格が引下げられたり補助金廃止などもあり、うまみが減って投資を行う事業者も少なくなってきています。

 今回、対象から外れたことにより、太陽光発電設備の投資による環境関連投資促進税制の適用は平成28年3月31日までの取得、かつ、取得から1年以内の事業供用、となります。
 そのため、平成28年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資では、この税制を適用することはできません。

 また、太陽光発電設備の投資でこの税制で初年度に投資額全額を損金とするためには現行どおり平成27年3月31日までの取得、かつ、取得から1年以内の事業供用となります。つまり、平成27年4月1日以後28年3月31日までの取得、かつ、取得から1年以内の事業供用は、30%の特別償却が適用されることになります。


 もし、平成27年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資に関して、全額損金としたいとお考えであれば、生産性向上投資促進税制の適用を検討されてはいかがでしょうか。(事業供用日が28年3月31日までにする必要はありますが。)

 この場合、『機械装置』に該当する太陽光発電設備の投資であれば「A類型」を検討し、A類型の要件に該当しないのであれば「B類型」の適用を検討することになるでしょう。
 ただし『B類型』での適用となる場合には、投資利益率算定において中小企業等であれば5%(中小企業等以外は15%)以上の要件が必要となります。売電価格の引下げにより、全額売電にした場合には厳しいかもしれませんので、「B類型」の場合には投資利益率がいくつになるのかの算定が重要になります。


 なお、平成28年4月1日以後取得(かつ事業供用)の場合について、生産性向上投資促進税制の適用は、優遇される金額が減ります。特別償却であれば全額損金ではなく、取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)、特別控除であれば5%相当額(建物又は構築物にあっては3%相当額)ではなく、取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)になります。この場合には、中小企業者であれば指定業種を除き、中小企業者投資促進税制の拡充措置の適用を確認しましょう。こちらの即時償却は、平成29年3月31日までの取得かつ事業供用まで可能ですし、税額控除も生産性向上投資促進税制より優遇されています。このように確認する税制が複雑に絡み合っていたり、適用期限と優遇内容が年度によって異なります。適用年度とその優遇内容にご注意ください




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