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作成日:2015/08/06
生産性向上設備投資促進税制 A類型のソフトウェア一覧表



 生産性向上設備投資促進税制については、ご案内の通りA類型とB類型に分かれています。B類型は取得前の事前確認を得なければならず、A類型は要件に該当する旨の証明をする必要があります。

 A類型は、実務上、メーカー等から証明書を入手することがほとんどだと思われます。
 対象資産を購入したメーカー等団体に問い合わせて、証明書の入手を試みていただければよいのですが、団体によっては、サイト上に公表している場合があります。

 たとえば一般社団法人情報サービス産業協会のサイトでは、ソフトウェアについて情報が掲載されています。

 ○産業競争力強化法に基づく先端設備(ソフトウェア)事前登録一覧
  http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1338/Default.aspx


 2015年7月23日現在で1464件の登録が公表されています。


 設備購入や出店、模様替え等の相談をされた際には、生産性向上設備投資促進税制について一声かけることが重要ですが、A類型は取得後であっても証明書の入手は問題ないことから、取得された資産について、こういった一覧表をもとに念のため確認しておく、あるいは確認してもらうことも必要なのではないでしょうか。




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