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作成日:2015/03/12
生産性向上設備投資促進税制が適用できない補助金…B類型の公募要領公表



 先日、『生産性向上設備投資促進税制が適用できない補助金』について、お届けしました。そこでは、補助金のA類型/B類型のうち、当時公表されていたA類型について説明しました。

 その後、B類型について公募要領が公表されましたので、ご案内します。

 ○ 平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業(B類型)
  https://sii.or.jp/category_b_26r/first_announcement.html


 B類型は、最大3分の2の補助です。



 ただし、補助金には限度額があり、上限50億円の他、下限100万円が設定されています。つまり、補助率が3分の2であれば150万円以上、2分の1は200万円以上、3分の1は300万円以上の補助対象経費が発生しなければ、この補助金の対象外となります。


 また先日のA類型と同様、このB類型での補助金を受給した場合には、グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)や生産性向上設備投資促進税制との併用はできないことが、B類型の公募概要にも明確に記載されていました。



 改めて、ご注意ください。




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