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作成日:2015/09/02
Web広告(リスティング広告)であるGoogle Adwordsの消費税の取扱い 10月1日から変更…ただし



 既に広告主へはGoogle Adwordsから個別のメールで案内があるかと思いますが、Google Adwordsを使ってリスティング広告を行っている場合、その広告料支払に係る消費税の取扱いが10月1日から改正されます。

 これは、「電気通信利用役務の提供」の改正です。

 この改正の内容は既に何度もご案内していますが、Google Adwordsを使った広告料の支払は、“電気通信利用役務の提供”に該当し、いわゆるリバースチャージ方式により、支払者側が申告納税をすることになります。

 ただし、こちらも既にご案内の通り、リバースチャージ方式については、経過措置があり、当面、次に該当する事業者はリバースチャージ方式を適用することなく仕入はなかったものとして取扱われることから、実質これまでどおり不課税と同様に取扱います
  • 一般課税による申告で、課税売上割合が95%以上
  • 簡易課税による申告
  • 免税事業者
 よって、Google Adwordsを使ってリスティング広告を行っている事業者のうち、10月1日からその広告料に係る消費税の取扱いを変更しなければならないのは、一般課税による申告、かつ、課税売上割合が95%未満の事業者のみとなります。

 ちなみに、“Google”“広告”といえば、支払側でなく広告掲載料を受取れる、Google AdSenseがあります。こちらは、これまで課税(輸出免税扱いで0%課税)でしたが、10月1日からは不課税となります。取扱いにご注意ください。




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