作成日:2015/08/25
スキャナ保存の改正、パンフレット・Q&Aの公表
平成27年度税制改正におけるスキャナ保存の対象拡大等については、既にご案内のとおりです。
この件について、国税庁がパンフレットを公表しました。○電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年8月)(PDF/3,132KB)(平成27年8月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
ここには改正の概要や、保存要件の一覧表とともにQ&Aも掲載されています。
Q&Aによれば、既に保存承認を受けている場合については、新たに承認を受けない限り改正前の要件で保存しなければならないことが掲載されています。
承認を受けている数は多くないのですが、改正後の要件で保存したい場合には、改めて承認申請をする必要があることをご確認ください。
また、改正後における電子帳簿保存法Q&Aが国税庁サイト上でも公表されています。
○電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_2.htm
今回の改正により適正事務処理要件などが新たに追加されているため、特に小規模事業者にとって適正事務処理要件はどこまで対応すれば認められるのか、判断に困ります。Q&A上では問54〜59にかけて適正事務処理要件に関する質疑が掲載されています。確認しておきましょう。
なお、以前ご案内の通りこの改正は、平成27年9月30日以後申請分より適用が開始されます。この承認申請は、書類の保存を画像データに代える日の3ヶ月前の日までに、一定の書類を税務署へ提出しなければならないため、実質、画像データに代える日が28年1月1日以後から適用が開始されることとなります。その点もご留意ください。
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