作成日:2015/08/21
9号買換えの改正 繰延べ割合の引下げは8月10日以後から適用
地域再生法の施行期日が8月7日付けの官報で掲載され、平成27年8月10日であることが確認できます。
○官報目次 平成27年8月7日付(号外 第178号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150807/20150807g00178/20150807g001780000f.html
平成27年度税制改正において、地域再生法の改正を前提に地方拠点強化税制(国税及び地方税)の創設がなされています。
具体的には、次の2点です。
- 地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
- 雇用促進税制の拡充
そのため9号買換えの適用は、地域再生法の改正施行日(平成27年8月10日)以後の買換えかどうかによって、繰延べ割合が異なることとなります。たとえば、8月15日に契約して8月31日に引渡しを受けた、地方(東京23区と首都圏近郊整備地帯等を除いた地域)から東京23区内への買換えは70%になります。買換え時期、つまり契約日や引渡し日にご留意ください。
なお、9号買換えに係る平成27年度税制改正は上記の他、買換え資産の対象から機械装置及びコンテナ用貨車が除外された上で、適用期限が2年3ヶ月延長され、平成29年3月31日までとなっています。9号買換えに関しては所得税・法人税ともに同様の改正内容となっていますので、改めて確認しておきましょう。
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