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作成日:2015/07/28
申告延長法人への朗報 無申告加算税の改正



 平成19年以前では、申告期限後に提出した申告書(期限後申告書)に係る無申告加算税は、たとえ1日でも遅れたらかかっていました。

 有名な事例として、大手電力会社が納付期限前に納税は済んでいたのですが、提出期限までに申告書の提出を忘れており、同期限から11日後に期限後申告書を提出し、無申告加算税が5%課されたことがありました。5%といっても、12億円です。これは、裁判にまで発展しました。

 ○消費税納付に関する行政訴訟の控訴断念について
  http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2005/0922-2j.html


 この一件があり、平成18年度での税制改正で、“法定申告期限から2週間以内”に自主的に期限後申告書を提出した場合で、かつ、納税額の全額を法定納期限までに納付していることを条件に、無申告加算税を課さないこととなりました。つまり、平成19年1月1日以後の法定申告期限分から、上記大手電力会社のケースと同等の場合に、無申告加算税が課されることはなくなりました。

 しかしその後においても“うっかり忘れてました”、というケースはあるようです。
 財務省サイトで公表されている「平成27年度税制改正の解説」によれば、期限後申告書の提出数のうち2週間以内の提出は全体の7割程度で、1ヶ月以内は9割超という状況だということでした。

 この9割超をカバーする目的で平成27年度税制改正で、この“法定申告期限から2週間以内”が“法定申告期限から1ヶ月以内”に改正されました。

 推測するに、1ヶ月以内というのは、申告期限を延長している法人ではないでしょうか。

 国税や地方税の申告期限の延長は、申請により行うことができます。この申請は、一度申請すれば、翌期以降再度申請する必要はありません。
 この延長は、大抵決算日から3ヶ月以内、つまり、法定申告期限から1ヶ月以内です。これは、上場企業のように、監査が入って2ヶ月以内では申告できない、という理由がほとんどだからです。

 ただし、消費税については国税・地方税両方ともにこの申告期限の延長をすることはできません。そのため、消費税は2ヶ月以内、その他は3ヶ月以内という別管理をしなければなりません。

 実務では、このズレの認識・管理ミスにより、消費税の申告がその他の法人税や地方税の申告と同時に3ヶ月目、それも月の後半に提出してしまい、結果的に、“法定申告期限から2週間以内”に申告書を提出しない=無申告加算税が課される、というケースがあります。
 改正後は、このようなうっかりミスはカバーされることになりますね。(過去5年以内に同様の適用を受けていない場合など、他の条件も確認しておきましょう。)

 なお、この改正は、平成27年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税及び地方税で適用されます。

 申告期限の延長法人にあっては、朗報といえる改正となるでしょう。




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