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作成日:2015/05/26
源泉所得税の改正のあらましが公表



 『平成27年4月 源泉所得税の改正のあらまし』が、国税庁サイト上で公表されています。

 ○「平成27年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(PDF/1,435KB)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf


 平成27年度税制改正のうち、源泉所得税関係についての内容が記載されています。

 主な記載項目は、次のとおりです。
  1. 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
    これまで実務上、確認して“ほしい”書類としていたものが、確認“しなければならない”書類となりました。
    会計検査院の指摘により、外国人の扶養親族の数が多いことを発端に法改正されたものです。これは、平成28年分から適用されます。
  2. NISAの上限引上げ
    現行年間100万円が上限なのが、改正後は年間120万円までとなりました。この改正は、平成28年分からになります。
  3. ジュニアNISAの創設
    20歳未満の者を対象に、非課税口座をつくって、年間80万円を上限に運用することができます。平成28年1月1日以後に口座開設の申込がされ、4月1日から口座に受け入れるものから適用されます。
  4. (特定増改築等)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用期限延長
    現行の適用期限である平成29年12月31日を1年6ヶ月延長し、平成31年6月30日までになりました。
 なお、上記あらましには、平成26年4月1日以後の通勤手当の改正についても触れている他、平成28年1月から適用されるものとして、給与収入1,200万円超の給与所得控除額の上限引下げ(230万円が上限に)、金融所得課税の一体化に関する課税方式の変更、マイナンバー制度に関して記載がされています。確認しておきましょう。




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