作成日:2015/05/26
源泉所得税の改正のあらましが公表
『平成27年4月 源泉所得税の改正のあらまし』が、国税庁サイト上で公表されています。
○「平成27年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(PDF/1,435KB)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf
平成27年度税制改正のうち、源泉所得税関係についての内容が記載されています。
主な記載項目は、次のとおりです。
- 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用
これまで実務上、確認して“ほしい”書類としていたものが、確認“しなければならない”書類となりました。
会計検査院の指摘により、外国人の扶養親族の数が多いことを発端に法改正されたものです。これは、平成28年分から適用されます。 - NISAの上限引上げ
現行年間100万円が上限なのが、改正後は年間120万円までとなりました。この改正は、平成28年分からになります。 - ジュニアNISAの創設
20歳未満の者を対象に、非課税口座をつくって、年間80万円を上限に運用することができます。平成28年1月1日以後に口座開設の申込がされ、4月1日から口座に受け入れるものから適用されます。 - (特定増改築等)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用期限延長
現行の適用期限である平成29年12月31日を1年6ヶ月延長し、平成31年6月30日までになりました。
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