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作成日:2015/05/08
結婚子育て資金の一括贈与Q&A及び教育資金の一括贈与Q&Aの掲載



 国税庁サイトで、結婚子育て資金の一括贈与Q&A及び教育資金の一括贈与Q&Aの掲載がされています。

 ○「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm

 ○「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm


 教育資金に関しては、期限が延長されて結婚子育て資金の期限と同様の日付となっています。

 結婚子育てについては、先日内閣府のサイトをご案内しています。
 その際、範囲や支払先についての費目リストをご紹介していますが、上記サイトのQ&Aでは少し違った方向で記載されています。

 ○直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(平成27年4月)(PDF/888KB)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf


 たとえば、結婚に際して支出する費用については期間が定められています。その点をより詳しく上記Q&A内で記載がされています。


[Q1−3] 結婚・子育て資金とは、具体的にはどのようなものですか。

[A] 結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいうこととされています。
イ 受贈者の結婚に際して支出する費用で次の費用に充てられる金銭
@ 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用で一定のもの
A 受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限る。)であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づきその締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの
B 受贈者が、受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための一定の費用

(「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(平成27年4月)」より)


 つまり、
  • 婚礼費用→婚姻日(婚姻届提出・受理日)より1年前からの支出分(支払期限はないので、極端な話、婚姻日から5年後に行った結婚式の費用も問題ないことになる。)
  • 家賃→婚姻日前後1年内に契約したもの、かつ、契約から3年間分の敷金・家賃等が対象(こちらは支払期限がある。戻りの有無に関係なく敷金もOK)
ということがわかります。

 その他、上記に関連するQを以下に抜粋しました。詳しいことは、上記URLよりご確認ください。

[Q1−4] 結婚に際し支出する費用で、婚礼(結婚披露等)のための費用は、婚姻の日の1年前の日以後に支払われる一定のものとされています。具体的にはいつからいつまでに支払われた費用が婚礼のための費用に該当しますか。
[Q1−5] [Q1−3]イ@及びAの「婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間」とは具体的には、いつからいつまでのことをいいますか。
[Q1−7] 出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費及び産後ケアの費用とはいつまでに支払われた費用が該当しますか。
[Q1−6] 結婚に際し支出する費用で、受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の家賃、敷金等の費用は、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの間に締結された家屋の賃貸借契約に基づき、その契約締結の日以後3年を経過する日までに支払われたものとされています。具体的には、いつからいつまでに支払われた家賃等が、結婚に際し支出する費用に該当しますか。
[Q3−3] 私は、平成27年4月30日に、婚姻後に自己及び配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約を締結し、同日、家賃及び敷金を支払いました。婚姻の届出及び結婚式は、平成27年11月15日に行う予定です。平成27年5月25日に家賃等に係る費用の領収書等を取扱金融機関に提出します。金融機関にはどのような手続を行えばよいのですか。
[Q3−4] [Q3−3]のケースで、平成27年10月15日に手付金として結婚式・披露宴に要する費用の支払い、金融機関に領収書を提出していましたが、その後、結婚式・披露宴の日を延期し、婚姻の日は平成28年8月16日となりました。既に支払っている家賃、敷金、結婚式・披露宴に要する費用の取扱いはどのようになりますか。





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