作成日:2015/04/08
結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置 費用リスト等が公表
平成27年4月1日からはじまった、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合の贈与税の非課税措置ですが、国税庁サイトでこの制度のパンフレットが掲載されました。
○「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについてhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm
○父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(平成27年4月)(PDF/442KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/01-01.pdf
具体的にどういった支出、あるいは支払先であれば贈与税が非課税となるのかについては、内閣府のサイトで公表されています。
○第2 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
例えば支出については、次のように「費目リスト」として公表されています。
○別表1:費目リスト(PDF形式:141KB)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/b1.pdf
上記「費目リスト」によれば、
- 婚活費用はダメ
- 不妊治療や妊婦健診、産後ケア名目であっても、「遠隔地や海外渡航する際の交通費や宿泊費」はダメ
- 子の育児費用は、小学校就学前までのものに限る
Q&Aも同サイト上で公表されていますので、あわせて確認しましょう。
関連コンテンツ: