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作成日:2025/11/25
マイカー・自転車通勤手当の改正、就業規則に非課税限度額までを支給するとある場合



就業規則に、通勤手当について非課税限度額を上限として支給するとある場合には、注意が必要です。

4月1日から改正が適用することとなったため、改正時の対応などの付記が就業規則にない限り、対象者へ遡って支給する必要があります。

ただし、所得税においては非課税に変わりはありませんので、この分は源泉徴収税額に影響を及ぼしません。

今回の源泉徴収税額に影響を及ぼすのは、非課税限度額を超えて通勤手当を支給している(=課税されている部分がある)場合で、今回の改正により非課税となった部分がある場合です。

この場合は、遡って通勤手当を支給する必要はありませんが、源泉徴収税額が変わることになるため、その過納分について、年末調整か確定申告で精算することになります。

両者の違いをご確認ください。


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