作成日:2025/11/21
マイカー・自転車通勤手当の改正、退職者への源泉徴収票
先日ご案内したとおり、通勤手当の非課税限度額が改正されました。
これに伴い、給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)を既に交付した退職者が過納分の精算対象となる場合には、源泉徴収票の再交付をしなければなりません。
以下の設例に基づき、源泉徴収票の記載例(一部)を示しました。
例.次のような給与支給対象者について、源泉徴収票を退職時に交付していた場合
- 総支給額 2,970,000円 (うち通勤手当 270,000円(@30,000円))
- 社会保険料 396,855円
- 改正前の非課税通勤手当252,000円(@28,000円×9ヶ月)
- 改正後の非課税通勤手当264,000円(@28,000円×3ヶ月+@30,000円×6ヶ月)
- 源泉所得税額(復興特別所得税分含む)61,650円
- 退職日 令和7年9月30日
[改正前の交付分(退職時9月30日に交付)]

[改正後の交付分(非課税増加による精算分があることから、再交付)]

上記のように、源泉徴収票を交付済、かつ、非課税限度額が増えたことにより精算が必要な方のみ再交付が求められます。そうでない場合には再交付の必要はありません。そのため、再交付が必要なのかどうかの判断を、まず行いましょう。
関連コンテンツ:
マイカー・自転車通勤手当の改正、退職者への源泉徴収票






















